駐車場利用規約

当館の駐車場(以下「駐車場」といいます。)を安全にご利用いただくため、次のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

本規約をお守りいただけない時は、やむを得ずご宿泊及び当館内諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当館が被った損害のご負担をいただく場合もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

(本規約の適用)

第1条 駐車場の利用に関する事項は、本規約(以下「本規約」といいます。)によるものとします。駐車場の利用者(以下「利用者」といいます。)は、本規約をあらかじめ承認のうえ駐車場を利用するものとします。

(利用期間)

第2条 駐車場の利用は、当館を利用する日を越えて駐車をすることはできません。ただし、やむを得ない場合には、当館の判断によりこれを延長することができます。
2.宿泊者は、その宿泊期間に準じて駐車することができます。

(営業休止等)

第3条 当館は、次の場合には駐車場の全部又は一部について、利用休止、車路の通行止をすることがあります。利用者が駐車場を利用中であっても車輌の退避をお願いする場合があります。

  • (1)自然災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生し又は発生する恐れがあると認められる場合。
  • (2)保安上駐車場の利用の継続が適当でないと認められる場合。
  • (3)工事、清掃又は消毒を行なうため必要があると認められる場合。

(駐車可能車輌)

第4条 駐車車輌については利用者の責任において駐車することができますが、当館はその損傷について一切の責任を負いません。
2.特殊車輌は、駐車することはできません。

(駐車場の入出等)

第6条 車輌を入庫するときは、場内の掲示に従って決められた枠内に駐車するものとします。
2. 車両を出庫するときは、場内の掲示に従って出庫するものとします。
3. 駐車場の管理上必要があるときは、当館は、出入口の一部を閉鎖する場合があります。この場合車輛の入出庫にお時間をいただく場合があります。

(駐車位置の変更)

第7条 当館は、駐車場の管理上必要があるときは、利用者に対して駐車位置の変更をお願いすることがあります。

(駐車場内の通行)

第8条 利用者は、駐車場内の車輌通行に関しては、次の事項を遵守してください。

  • (1)走行にあたっては、徐行運転をすること。
  • (2)追い越しをしないこと。
  • (3)出庫車輌の通行を優先すること。
  • (4)警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
  • (5)係員から指示がある場合は、第6条第1項にかかわらず、駐車位置、場内交通規制等は係員の指示に従うこと。

(遵守事項)

第9条 前条に掲げるものの他、利用者は駐車場において、次の事項を遵守してください。

  • (1)駐車場内は全面禁煙です。
  • (2)他の利用者の駐車位置、事務室、機械室、電気室、倉庫等の中にみだりに立ち入らないこと。
  • (3)場内において宿泊しないこと。ただし、当館が特別に許可した場合、この限りではありません。
  • (4)場内の施設、器物、他の車輌及びその取付物等に損傷を与えたりしないこと。
  • (5)事故が発生した時は直ちに係員に届け出ること。
  • (6)駐車中は必ずエンジンを停止し、車輌から離れるときは窓を閉め、ドア及びトランクは必ず施錠して盗難防止に努めること。
  • (7)乳幼児、高齢者及びペットは車内に置き去りにしないこと。
  • (8)現金及び貴重品は、車内に放置しないこと。
  • (9)場内では営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為はしないこと。
  • (10)その他業務又は他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。

(入庫拒否)

第10条 当館は駐車場が満車である場合は、受付を停止する他、次の場合には駐車を断り、又は車輌を退去させることができます。

  • (1)駐車場の施設、器物、他の車輌、その積載物や取付け物を損傷したり汚すおそれがあるとき。
  • (2)引火物、爆発物、その他危険物を積載したり取付けているとき。
  • (3)著しい騒音や臭気を発するとき。
  • (4)非衛生的なものを積載したり、取付けているとき、又は液汁を出したり、こぼすおそれがあるとき。
  • (5)利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
  • (6)その他駐車場の管理上支障があるとき。

(出庫拒否)

第11条 当館は、利用者が出庫する迄の間に、宿泊料金等の清算が完了していないとき、又は清算しない恐れがあるときには、駐車した車輌の出庫を拒否することがあります。

(事故に対する措置)

第12条 当館は、駐車場において事故が発生し又は発生するおそれがある時は、車輌の移動その他必要な措置を講ずることがあります。

(駐車料金)

第13条 利用者が当館(ホテル)の許可を得ることなく第3条の利用期間を超えて、車輌を駐車したときは、1台に1日当たり1万円を支払うものとします。

(引取り請求)

第14条 駐車場利用者が予め当館への許可を得ることなく第3条に規定する期間を超えて車輌を駐車している場合、当館はこれらの利用者に対して通知又は駐車場にて掲示し、当館が指定する日までに当該車輌を引取ることを請求できます。引取り時、所有者又は利用者は前条記載の駐車料金を支払うものとします。
2. 前項において、利用者が車輌の引取りを拒み若しくは引取ることが出来ないとき又は当館の過失なくして利用者を確知することが出来ないとき、当館は通知又は駐車場における掲示の方法により、車輌の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいいます。以下同じです。)に対して当館が指定する日までに車輌の引取りを請求し、これを引渡すことができます。この場合において、利用者は当該車輌の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、当館に対して車輌の引渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとします。
3. 前項の場合、当館は、所有者等に、引渡しに際し本条第1項に定める駐車料金を請求することができます。
4. 本条第1項及び第2項の請求を書面により行い、当館が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなし、第16条を適用します。
5. 当館は、当館の故意又は重大な過失によるものを除き、第3条の利用期間を超えて駐車した車輌について生じた損害については一切賠償の責を負いません。

(車輌の調査)

第15条 当館は、前条の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車輌(車内を含みます。)を調査することがあります。

(車輌の移動)

第16条 当館は、第14条の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者若しくは所有者等に通知し又は駐車場において掲示して、当該車輌を他の場所に移動することがあります。

(車輌の処分)

第17条 当館は、利用者及び所有者等が車輌を引取ることを拒み、若しくは引取ることができず又は当館の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であって、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車輌の引取りの催告をしたにも関わらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告した日から1か月を経過した後、利用者又は所有者等に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち合わせて車輌の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
2. 当館は、前項の規定により処分した場合は、遅延なくその旨を利用者又は所有者等に対し通知し又は駐車場において掲示します。
3. 当館は、第1項の規定により車輌を処分した場合は、駐車料金並びに車輌の保管、移動及び処分のために要した費用については、処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があるときは利用者に対してその支払いを依頼し、請求残額があるときはこれを利用者又は所有者等に返還します。

(当館の責任)

第18条 当館は、車輛事故、車輌及びその積載物及び取付物の滅失又は損傷並びに利用者間のトラブルに関して一切の責任を負わず、また利用者に発生した損害の賠償を行いません。ただし、当館に故意又は重大な過失がある場合、この限りではありません。

(損害賠償請求)

第19条 当館は、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、利用者に対してその損害の賠償を請求します。

(準拠法・合意管轄)

第20条 本規約に基づく契約の解釈及び効力は、日本法に準拠します。
2. 利用者と当館に、駐車場の利用に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

(規約の変更)

第21条 本規約は、民法上の定型約款に該当し、本規約の各条項は、利用者の一般の利益に適合する場合又は変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。本規約の変更は、変更後の規定の内容を、フロント及び客室に備え置き、この際に定める効力発生日から適用されます。

作成日:令和5年4月1日
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